処分制限財産の売却・廃棄ガイド
補助金で取得した設備は処分制限財産として法定耐用年数(機械装置10年・工具5年)の間、売却・廃棄・移設が制限されます。無断処分は補助金全額返還+加算金のリスク。5つのルール、事前承認が必要な5ケース、6注意点を解説します。
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読んだ内容を、そのまま補助金検索で確認できます
この記事で扱う制度やキーワードをもとに、対象になりそうな補助金を検索できます。 採択を保証するものではありませんが、候補整理と次に確認すべき条件を短時間で把握できます。
1処分制限財産のルール
2処分承認が必要なケースと手続き
3処分制限に関する注意点
4よくある質問(FAQ)
Q処分制限期間は何年間ですか?
A法定耐用年数が基準です。機械装置で10年、工具・器具で5年など、取得した資産の種類により異なります。交付要綱で確認してください。
Q設備を別の事業所に移設したい場合は?
A処分制限期間内の移設は事前の承認が必要です。処分承認申請書で移設理由と新場所を報告し、承認を得た上で実施してください。無断で移設すると返還の対象になります。
Q法定耐用年数が過ぎたら自由に売却できますか?
Aはい、法定耐用年数経過後は制限が解除され、事前承認なしで売却・廃棄が可能です。ただし、事業化状況報告の義務は残る場合があるため、交付要綱を確認してください。
Q破損・故障で使えなくなった場合は?
A修理不能と判断された場合は、処分承認申請で廃棄の承認を得られます。修理費用が高額な場合も同様です。無断で廃棄せず、まず事務局に相談してください。
まずはお気軽にご相談ください。
補助金GOで無料相談や補助金検索を活用すると、自社に近い制度候補と次に確認すべき条件を整理できます。制度の最終判断は最新の公募要領を確認しながら進めてください。
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